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中小企業緊急雇用安定助成金のご案内
中小企業緊急雇用安定助成金のお知らせ

従来の雇用調整助成金制度を見直し、中小企業緊急雇用安定助成金制度を創設しました。 (平成20年12月から当面の間の措置となります。)

急激な資源価格の高騰や景気の変動などの経済上の理由による企業収益の悪化から、生産量が減少し、事業活動の縮小を余儀なくされた中小企業事業主が、 その雇用する労働者を一時的に休業、教育訓練又は出向をさせた場合に、休業、教育訓練又は出向に係る手当若しくは賃金等の一部を助成します。

若年者等正規雇用化特別奨励金

「年長者フリーター及び30代後半の不安定就労者」又は「採用内定を取り消されて就職先が未決定の学生等」を正規雇用する事業主が、 一定期間内に引き続き正規雇用している場合に奨励金が支給されます。

対象者を雇い入れた場合
中小企業は100万円、大企業は50万円
が支給されます。
派遣労働者雇用安定化特別奨励金
派遣先で派遣労働者を雇い入れた場合に奨励金を支給します。

愛知県刈谷市の吉浦経営労務事務所では、弁護士、司法書士、行政書士、税理士、 中小企業診断士等の専門家のご紹介もいたしておりますので、お気軽にご相談ください。

特定社会保険労務士について
吉浦経営労務事務所

愛知県刈谷市小垣江町中伊勢山10番地1

TEL
0566-24-1483
FAX
0566-24-1546
サービス対応地域

刈谷市、安城市、岡崎市
豊田市、豊明市、碧南市
高浜市、知立市、大府市
半田市

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