人事労務管理のご相談・労務管理のトラブル解決は、吉浦経営労務事務所へおまかせください。
愛知県刈谷市小垣江町
中伊勢山10番地1
TEL
:
0566
-
24
-
1483
FAX
:
0566
-
24
-
1546
営業時間
:
9:00
〜
18:00
吉浦経営労務事務所
愛知県刈谷市小垣江町中伊勢山10番地1
TEL:0566
-
24
-
1483
FAX:0566
-
24
-
1546
サービス対応地域
刈谷市、安城市、岡崎市
豊田市、豊明市、碧南市
高浜市、知立市、大府市
半田市
このウェブページは、W3C勧告に従った正しい文書構成で制作されていることが証明され、上記バナーの使用許可を得ています。
労働者を解雇しようとする場合は、少なくても30日前に予告するか、30日以上の平均賃金を支払わなければなりません。
平均賃金
原則として、算定すべき事由が発生した日以前3ヶ月における賃金を、その期間の総日数で割った金額。解雇は、 労働者が服務規律に違反した等により、制裁として行なわれる懲戒解雇とその他の事由による通常解雇とに区分される。
年次有給休暇は前1年間における出勤率が8割に満たない社員には、当期間に対する年次有給休暇は付与しません。 1年間の全所定労働日の8割以上を出勤した労働者に対して下図のように与えなければなりません。ただし、入社した年は雇入れ日から6ヶ月後とします。
勤続勤務年数
0.5年
1.5年
2.5年
3.5年
4.5年
5.5年
6.5年
付与日数
10日
11日
12日
14日
16日
18日
20日
常時10人以上の労働者を使用している事業場では就業規則を作成し、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合には、その労働組合、 労働組合がない場合には労働者の過半数を代表する者の意見書を添えて、所轄の労働基準監督署長に届出なくてはならない。
就業規則の届出の流れ
トップページ
プロフィールとスタッフ紹介
業務案内
主な取扱い業務案内
主な法律改正
知っておきたい労働基準法
労働保険事務組合とは
助成金案内
異議申し立て審査請求再審査請求
特定・一般労働者派遣事業認可申請
お問い合わせ
リンク
Produce by
(有)エフ・ピー・エス