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解雇(第19・20条)
労働者を解雇しようとする場合は、少なくても30日前に予告するか、30日以上の平均賃金を支払わなければなりません。
平均賃金
原則として、算定すべき事由が発生した日以前3ヶ月における賃金を、その期間の総日数で割った金額。解雇は、 労働者が服務規律に違反した等により、制裁として行なわれる懲戒解雇とその他の事由による通常解雇とに区分される。
年次有給休暇(第39条)
年次有給休暇は前1年間における出勤率が8割に満たない社員には、当期間に対する年次有給休暇は付与しません。 1年間の全所定労働日の8割以上を出勤した労働者に対して下図のように与えなければなりません。ただし、入社した年は雇入れ日から6ヶ月後とします。
勤続勤務年数0.5年1.5年2.5年3.5年4.5年5.5年6.5年
付与日数10日11日12日14日16日18日20日
就業規則の作成(第89・90・92条)
常時10人以上の労働者を使用している事業場では就業規則を作成し、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合には、その労働組合、 労働組合がない場合には労働者の過半数を代表する者の意見書を添えて、所轄の労働基準監督署長に届出なくてはならない。
就業規則の届出の流れ