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医療保険制度が改正されました。
医療保険制度の将来にわたる持続的なかつ安定的な運営を確保するため、健康保険制度および船員保険制度が改正され、 平成18年10月より順次施行されることとなっております。主なポイントは次の通りです。
平成20年4月より実施
雇い入れの際は、労働条件を文書などで明確に!
雇い入れ後も待遇について説明を!
パート労働者の待遇は働き方に応じて決定を!
  1. 「正社員と同視すべきパート労働者」の待遇を差別的に取り扱うことが禁止されます。<改正法第8条>
  2. 1以外のパート労働者の賃金、教育訓練、福利厚生については・・・
    【賃金】<改正法第9条>
    • パート労働者の賃金を決定する際は、正社員との均衡を考慮し、職務の内容、成果、意欲、能力、経験等を勘案することが義務化されます。
    • さらに正社員と職務と一定期間の人材活用の仕組みが同じ場合は、賃金を正社員と同一の方法で決定する。
1と2をまとめると・・・
【パート労働者の態様】
正社員と比較して
賃金 教育訓練 福利厚生
職務
(仕事の内容及び責任)
人材活用の仕組み
(人事異動の有無及び範囲)
契約
期間
職務関連賃金
  • 基本給
  • 賞与
  • 役付手当等
左以外の賃金
  • 退職手当
  • 家族手当
  • 通勤手当等
職務遂行に必要な能力を付与するもの 左以外の
もの
(ステップアップを目的とするもの)
健康の保持又は業務の円滑な遂行に資する施設の利用 左以外のもの
(慶弔休暇、社宅の貸与等)
正社員と同視
すべきパート
同じ全雇用期間を通じて同じ無期or反復更新により同じ
正社員と職務と
人材活用の仕組みが
同じパート
同じ一定期間は同じ
正社員と職務が
同じパート
同じ異なる
正社員と職務も異なる
パート
異なる異なる
講じる措置
◎・・・パート労働者であることによる差別的取り扱いの禁止
○・・・実施義務・配慮義務
□・・・同一の方法で決定する努力義務
△・・・職務の内容、成果、意欲、能力、経験等を勘案する努力義務
  • パート労働者から正社員へ転換するチャンスを!
  • パート労働者からの苦情の申し出に対応を!
  1. パート労働者から苦情の申し出を受けたときは、事業所内で自主的な解決を図ることが努力義務化されます。<改正法第19条>
  2. 紛争解決援助の仕組みとして、都道府県労働局長による助言、指導、勧告、紛争調整委員会による調停が設けられます。<改正法第21、22条>
老人医療制度が増大する中、現役世代と高齢者世代の負担を明確化し、公平で分かりやすい制度とするために、75歳以上の高齢者を対象に、 その心身の特性や生活実態などを踏まえて、新たな高齢者医療制度が創設されることになりました。
これまでは、75歳(一定の障害があると認定された人は65歳)以上の人は国民健康保険や会社の健康保険などの医療保険制度に加入しながら、 「老人保険制度」で医療を受けていましたが、平成20年4月からは、これまで加入していた医療保険制度を抜けて、 新たに独立した「後期高齢者医療制度」に加入し、医療を受けることになります。
  1. 対象となる方
    • 75歳以上の方(現行と同じ)
    • 65歳以上で一定の障害のある方(現行と同じ)
  2. 被保険者証
    • 対象となる方一人に交付します。
  3. 医療機関での負担
    • 一般の方は1割負担(現行と同じ)
    • 現役並み所得のある人は3割負担(現行と同じ)
  4. 保険料の負担
    • 被保険者の方に等しくご負担いただく均等割額(40,175円)と所得に応じてご負担いただく所得割額(所得割率7,43%)の合計額 (原則として4月からの年金の徴収となります)
    • 制度加入直前に会社の健康保険、共済組合等の被扶養者であった方の保険料につきましては、平成20年4月から9月までは保険料負担を凍結し、 10月から平成21年3月までは保険料を9割軽減し、平成21年4月から平成22年3月までは保険料を5割軽減することとしています。
  5. 保険料の通知
    • 年金からの徴収の方は平成20年4月にご通知します。
    • 年金からの徴収のできない方(普通徴収)は平成20年7月にご通知します。
  6. 申請の手続き
    • 制度施行時に老人保険制度の受給者の方は、制度加入の申請はありません。
    • 65歳以上で一定の障害のある方で後期高齢者制度に加入しない方は資格喪失の手続きが必要です。 ただし、喪失されますと後期高齢者福祉医療費給付(福祉給付金)の受け取りができなくなります。
  7. 老人保健の医療受給者賞・国民健康保険の被保険者証の返却4月1日以降に、同封の返信用封筒にて返送してください。
    【ご注意】
    会社の健康保険、共済組合の被保険者の方はそれぞれの保険者に返却手続きをおこなってください。
70歳以上の一般所得者については、療養の給付にかかる一部負担金の割合が、現行の1割から2割に改正されます。また、 現在3歳未満の乳幼児については一部負担金の割合が2割となっていますが、少子化対策の観点から今後は義務教育就学前までに拡大されます。