人事労務管理のご相談・労務管理のトラブル解決は、吉浦経営労務事務所へおまかせください。
特定社会保険労務士とは
所定の特別研修を受け、特別な国家試験に合格した者だけが社会保険労務士の資格に加えて、紛争解決手続きの代理業務を行なうことができます。
  1. 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第14条第1項の調停の手続について、 紛争当事者の代理人となり和解交渉をいたします。
  2. 都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争に関する斡旋の手続について、紛争当事者の代理人となり和解交渉を行います。
  3. 個別労働関係紛争に関する民間紛争解決手続きであって厚生労働大臣が指定を行うものにつき、紛争当事者の代理人となり和解交渉を行います。
  4. 個別労働関係に解決の促進に関する法律に基づく各都道府県労働局に設置された紛争調整委員会の斡旋代理業務を行います。
ADR(裁判外紛争解決)イメージ